国際カップル あるある生活

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国際結婚における日本国内の結婚手続き

日本国内の手続きについて

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外国人(相手)が国内に滞在中(例えば、実習生など)の場合の結婚手続きについて教えてほしいというリクエストがあたので簡単に書いておきますネ。

最初に日本の役所で婚姻届を提出しましょう

日本国内の手続きは、日本人同士の結婚同様に最寄りの役所で行います。ただし、日本人同士のときとは、提出書類が違ってきます。外国人(相手)に書類の準備をしてもらいましょう。中国の場合であれば、次のようなものが必要となります。※国によって違いますので前もって調べておいてくださいね。

  1. 戸籍謄本
  2. パスポート(外国籍の人が必要)
  3. 婚姻届
  4. 婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)
  5. 離婚公証書、死亡公証書(外国籍の人に相手国で離婚歴がある)
  6. 離婚届受理証明書・死亡届受理証明書(外国籍の人に日本国内で離婚歴がある)

1〜2は説明不要かと思います。3.は事前に市役所でもらっておき、保証人などの欄への署名を済ませておきましょう。そのあと、念の為に婚姻届はコピーを取得しておいてください。必須ではないのですが、在留資格取得証明書の申請のときに一緒に提出しましょう。

4〜6は聞き慣れないですよね?これは、外国籍の結婚相手の領事館か在日大使館にて取得します。例えば、中国人の奥さんであれば、在日中国大使館か中国領事館で取得してください。ここでひとつ注意事項があります。書類は相手国の言語で発行されますので、日本の市役所に提出の際には、日本語に訳したものが必要となります。自分でも第三者でも構いません。ただし、訳した人の署名(氏名、住所、押印が必要)を必ず入れてください。

翻訳に関しては下記のサイトがかなり詳しいので参考にしてください。

ryoujininshou.net婚姻届が受理されたら、「婚姻届受理証明書」の発行をしてもらいましょう

なお、相手が中国人の場合は中国で婚姻手続きは不要です。中国では日本で婚姻が成立した場合には、中国でも婚姻が認められます。ただし、相手の婚姻状況を変更しておく必要があります。これをしないと相手は中国では、『未婚』のままの状態となるのです。これを跛行と呼びます。でも、なんか不思議ですよね、婚姻は認められているのに相手は戸籍上では未婚のままなんて・・・。

相手の母国にて居民戸口簿を変更します

日本で夫婦なのに相手の母国では夫婦ではないなんてなんとなく嫌ですよね?きちんと手続きをしておくべきです。中国の場合だと、居民戸口簿の婚姻状況欄を未婚から既婚にしなければビザの申請が許可されません。(・・と言いつつも許可されるという噂を聞いたこともあるのですが。ちなみに日本で取得する在留資格取得申請と相手国で行うビザ申請は別物です。)

必要な書類を揃えたうえで、相手の国で婚姻状況の変更申請を行います。必要な書類は相手の国によって違いますので、事前に確認しておくことが必要です。日本人側の必要書類は以下のようになります。(なお、日本で在留資格取得証明書の取得後でも大丈夫です)

  • 婚姻届受理証明書

このサイトで細かく解説しています。

kokusaikekkon7.com書類が準備できたら、まずは日本外務省で公印確認をする必要があります。その後に中国大使館で認証を受けましょう。面倒ですが、これを経ないと婚姻届受理証明書は正式な文書として認められないのです。

その後、婚姻届受理証明書を相手の母国語に翻訳をしてください。これも自分で翻訳しても第三者が翻訳しても構いません。

そしていよいよ、相手の母国の民政局に行って申請を行ってください。これでやっと中国でも夫婦となります。

おさらい

相手が日本に滞在の場合の結婚の流れを書いておくと

  1. 相手は日本の領事館で婚姻に必要な書類を取得する
  2. 相手が取得した書類を日本の市役所提出用に日本語へ翻訳
  3. 日本国内の市役所で婚姻届け(あなた、あるいは二人で)
  4. 市役所で婚姻届受理証明書を取得して、法務省→中国大使館で認証を受ける(あなた)
  5. 婚姻受理証明書を相手国の言語に翻訳(誰でも良い)
  6. 相手は在留中のビザを返納して母国に帰国(相手)
  7. 相手は母国の民政局で居民戸口簿の婚姻状況を『既婚』に変更(相手)
  8. 日本の入国管理局(2019年4月より出入国在留管理局に改名)に在留資格取得証明書の取得申請(あなた) ※3.が完了したらいつでもOK
  9. 在留資格取得証明書をEMS(国際スピード郵送が超便利)で相手に国際郵送(あなた)
  10. 在留資格取得証明書を受け取ったら、日本大使館か領事館でビザ申請(相手)
  11. ビザ申請が降りたら、日本へ。日本の空港で在留許可を取得。在留カードをもらう(相手)

こんな感じですね。相手が中国人前提で進めてきてしまいましたが、他の国でも同様だと思います。ただし、揃えるべき書類は違いがありますので事前に確認を行いましょう。

なお、6.がポイントです。ビザの変更は日本ではとてもハードルが高いようです。例えば、相手が就労ビザを取得している場合、これを配偶者ビザに変更するという方法ではなく、一旦、ビザを返納(つまり、無効)して母国に帰国してもらい、あらためて日本に呼び寄せるという方が一般的です。

一連の手続きはそれなり大変ですが、決して自分でできないものではありません。一通りの手続きを完了して相手が無事に来日し、新生活を始めると、こんな苦労なんてちっぽけに感じるはずです。