国際カップル あるある生活

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在留資格取得申請のタイミングについて

在留資格取得申請のタイミング

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梅雨ですね、暑くなってきました。しかし、一年はあっという間です。

前回までの話で、在留資格取得申請の書類やポイントなどを記載しました。あとは入国管理局へ実際に提出するのみ!!なのですが・・・誰もが思うことは、早く申請許可がほしい〜ということだと思います。通常は、2〜3ヶ月程度で何かしらの結果がでると言われています。もし、あなたの相手が就労ビザを取得中で日本に滞在中の場合にはどうするか?少し私の経験を記載してみたいと思います。

相手が在日中であれば、一旦帰国させるのが基本

一度相手の母国(中国)へ帰国することをおすすめします。書き忘れましたが、就労ビザ配偶者ビザに変更するのは結構ハードルが高いとされています。なので、一旦帰国して相手を配偶者としてあらためて日本へ呼び寄せる・・・がベストな選択です。

相手が日本で就労中であれば、就労先の協力を経て、一旦帰国手続きをしましょう。ただ、就労契約が残っている場合、途中で就労目的を果たさずの帰国になりますので、理由書で説明しておいたほうが良いでしょう。ちなみに、入国管理局への申請は、相手の在留期間が残っている状態でも申請は可能です。(ただ、在留期間中に在留資格取得申請が許可されることはないので注意です)ですが、少しでも早く夫婦生活を送りたいのであれば早めに提出することにより申請〜再来日までの待ち期間を短縮させることが可能となります。

例えば、相手が6月現在、日本に滞在中で7月末に帰国するのであれば、帰国後の8月初に申請するのが通例だと思います。申請期間が3ヶ月と想定すると11月に許可がおります。ですが、7月初に申請すれば、10月には許可が出る可能性があるので、1ヶ月の申請待ち期間が短縮されるのです。

自分で申請するか?あるいは行政書士に頼むか?

非常に悩むところです。自分で申請するのは書類作成や公的書類の取得など作業も多いです。また、普段から文書を作成していないのであれば、その苦労も大きいです。さらに申請が不許可となり、再申請なんてことになったら悔やまれます・・・。こなれた行政書士に頼めば、この辺の作業は任せられるし安心もできるでしょう。ですが、問題は費用です。行政書士に、依頼すると相場で25万ぐらいは見ておいてください。また、行政書士は安全性を考えますので、先述したような『早目に申請』などは、おそらく推奨しません。ですが、先述の早目の申請で許可が降りている例がかなり多いのも事実です。申請は大変ではありますが、自分でできないものではありません。幸いなことに情報化社会のこのご時世、書類のサンプルなどもインターネットを検索すればすぐ見つかります。自分で申請することをおすすめします。良い方法は、自分で作成した書類を持って、一度、無料相談を受けてくれる行政書士や有償ですが、書類チェックをしてくれる行政書士を訪ねるのが安くて不許可リスクを低減できる最良の方法だと思います。国際結婚で25万は大きいですよ!!相手国への渡航費用などは意外にかかります。単純に考えても25万あれば、結婚指輪や新婚旅行をプレゼントは可能です。あなたも相手も喜ぶと思いますよ。

今日は、ここまで。