国際カップル あるある生活

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在留資格取得の審査で不利な条件?

離婚歴アリ、結婚相談所経由は不利か?

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ネットで検索すると以下のような条件の場合、在留資格取得審査では不許可になる可能性が高いということを良く目にします。

  1. 双方、あるいは片方に離婚歴がある。(特に相手が過去に日本人と離婚歴がある)
  2. 年齢差がある(目安として15歳以上、離れている)
  3. 結婚相談所の紹介で知り合った
  4. 交際期間が短い

これらに該当する人は、本当に不利なのでしょうか?

結論から言うと、そんなことは全くございません。何を隠そう、私も上記の条件にすべて当てはまっています。しかも、国際結婚は二度目です。では、絶対に大丈夫か?というとそんなこともありません。要は申請内容によりけりなのです。

行政書士の言葉に惑わされている?

私のブログでも記載しましたが、国際結婚では申請すべきことなどが多々あり、面倒で厄介です。書類作成のためにネットで調べるのは至極、当たり前です。

まず、「国際結婚」「申請」「手続き」などのキーワードで検索するとあがってくるのは行政書士のページです。とても分かりやすく親切な内容で書かれており、非常に参考になります。

また、リスクなども記載されているので自分の境遇と照らしあわせて、許可されるかどうかを判断するひとつのバロメーターにもなります。とてもありがたいのですが、ただでさえも慣れない書類の作成、それに加えて不許可になるのでは?という心配から、ついつい行政書士にすべてを委任したくなりますよね。でも、そんなにビビる必要はありません!!行政書士の悪口は言うつもりはありませんが、行政書士のビジネスは、書類を作成して成功報酬をもらうこと。つまり、誰もが自分で申請してパスされてしまっては儲けられないのです。ある程度、読みての焦りを誘発して行政書士へ書類作成依頼を促すという意図も含まれているのは確かです。

 離婚歴がある人は不利?

 いいえ、そんなことはありません!!冒頭で述べたように私は国際結婚二度目です。ただ、絶対に大丈夫とは言いません。私はプロではないからわかりませんが、離婚理由によると思われます。例えば、犯罪に絡むものやブローカまがいのこと、もちろん偽装結婚ととられるような離婚理由は審査以前の問題でしょう。こういったことはほぼないと思いますが、正当な離婚理由があり、そのことを筋道立てて、自分で申請時に提出する「理由書」内で記載できれば大丈夫です。こうやって書くと文書力のない人はハードルが高い・・・なんて思うかもしれません。ですが、ダラダラと長い文章で説明する必要なんて全くないです。入局管理の審査をする人も申請者全員がプロ並の文書力を持っているなんて思っていません。そもそも、審査する人は途方もない量の審査を行います。簡潔に箇条書きで要点をまとめた資料のほうが良いに決まっています。

話がずれましたので本題に戻しますが、昨今は国内でも離婚率は増えています。離婚自体は当たり前の時代になりつつあります。離婚歴が不利なのではなくて、「離婚歴がある場合には、きちんと説明する必要があります」というだけなんですよね。

年齢差があると不利?

 これも結果から言うと、そんなことはありません!!さすがに、親子ほど離れているのは疑いの目はあるでしょう。ですが、一般的に国際結婚においては年齢差は当たり前なのです。過去の実績において年齢差が多いカップルに対してどれだけの許可がおりたのかはわかりませんが、想像もつかない数というのは間違いないでしょう。

もし年齢差が原因で不許可となった人がいたなら、それは思い違いです。「年齢差に対してのお互いの考え」を説明していないか、他の理由で不許可になったと考えるべきです。くどいようですが、不許可となりうるリスクに対して、いかに不許可とならないように理由書内で説明をしておくかがすべてなのです。国際結婚に限らず、テレビで年齢差カップルが取り上げられると、「すげー年の差があるけど、うまくいくのか」なんて思いませんか?また、「年齢差を気にしなかったのかな?」なんて思いますよね。だけど、仲良く生活していたりするのを見ると年齢差なんか関係ないし、本当に夫婦になりたくて結婚したんだなと思ったりしますよね。そうなんです、審査する人に対して、そう思われるように理由書に綴ればじゅうぶんです。

結婚相談所で知り合った場合には不利?

 そんなことはありません。前項と同様に審査する人からみて疑われそうな観点を予測して、理由書に考えを書いておけば良いのです。審査側は「怪しい出会い」「偽装ではないのか」を疑います。昨今は、昔ながらの結婚相談所のサービス以外にもインターネットを使ったお見合いサービスなども充実しており、今後はこういったサービスを利用してゴールインするカップルも増えていくのは間違いないです。審査する側もこういったサービスを利用するということをNGにしているわけではないのです。重要なのは、「そのサービスがきちんとしたもの」で、「本当に夫婦になるべくして結婚しているのか」なのです。理由書への記載の内容として、

  • 自分がなぜそのようなサービスを利用したか(理由、動機、経緯)
  • そのサービスが信頼できるものかを充分に調査したか(過去のトラブル、評判など)

これらをしっかりと書きましょう。箇条書きで充分です。下手な修飾語は不要で、ポイントをしっかりと書きましょう。例えば、以下のように書けばよいかと思います。

  • 自分の知人(親友の○○)がこのサービスを利用して国際結婚し、現在は幸せに暮らしているのを見て、自分も興味がわいて紹介してもらった。

  ホームページ:http://〜 代表者:△△△△

  • 入会する前に、3箇所を比較しました。その中でXXXは最も評価が高く、国際結婚における実績も多く、結婚後のフォローも良いということが決め手となり、XXXを選択しました。また、中国の文化や言語に精通しているカウンセラーが常駐しているのも決め手となりました・・・

交際期間が短い人は不利?

交際期間が短いとなぜ不利なのでしょうか?それは、やはり偽装結婚という目で見られてしまうからです。しかし、考えてみてください。国内の結婚でも交際期間ゼロ日なんてのは、最近多いですよね?しかも、日本人同士のお見合い結婚だって、交際期間は短いです。長くても半年とかではないでしょうか?何度も言いますが、交際期間が短いのがNGではなく、きちんとその説明をしていないのが良くないのです。短くても本当にお互いに愛し合って、結婚を選択しているのであればその事実を書くだけで良いのです。気持ちの変化や結婚を決めるに至った、イベントなど。交際履歴と照らしあわせてうまく、理由書に記載しましょう。

申請は自分でできる

結局、何が言いたいかというと犯罪歴やオーバーステイ、再申請などは行政書士の支援を求めたほうがよいかもしれませんが、これらは非常に稀だと思います。多くの人の国際結婚における在留資格申請は自分で可能ということです。臆する必要はありません。自分たちが本当の夫婦であれば、ありのままに事実を書いていけば絶対に大丈夫です。

確かに日本の審査は厳しく、不許可となっているケースも多々あります。誰しもが申請前にビビってしまうのですが、メディアの情報に踊らされてはいけません。不許可になる人はそれなりの理由があり、理由書にそれなりの記載をしていない可能性が高いのです。自分ではどうしても文書作成の自身がないので、ぜひ行政書士へお願いしたい!!と思っている人は下記に注意してください。

  • 相談に行っても相談内容をきちんと聞いてくれずに、リスクばかりを説明してくるところはやめること
  • 費用の話ばかりしてくるところもやめること
  • 一箇所だけではなく、何箇所もまわること

これから申請を行おうとしている人がいれば、少しでも参考になると幸いです。