在留資格認定証明書の取得
在留資格認定証明書の取得
結婚公証書
- 日本で先に結婚したために取得ができない。
- 日本で創設的婚姻届がなされた場合であって、証明書の取得が不可能であったこと。
- 日本で結婚すると中国でも結婚と認められること。
法務省民一第1885号
平成14年8月8日
法務局民事行政部長 殿
地方法務局長 殿
民事局民事第一課長
日本人と中国人を当事者とする婚姻について(通知)
標記についての中華人民共和国の見解が下記のとおり明らかとなりましたので、これを了知の上、貴官下支局長及び管内市区町村長に対し周知方お取り計らい願います。
なお、平成3年8月8日付け法務省民二第4392号民事局第二課長通知は廃止します。
記
1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はない。
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。
理由書
理由書の書き方で、申請許可がでるか、でないかが左右されると言っても過言ではないかもしれません。ここで重要なのは、許可を得るために事実とかけ離れたことを書かないようにすることです。審査する人は、プロです。ウソを書いても簡単に見破られます。万が一、不許可となり再申請を行うときに辻褄があわなくなったりするので、良いことがありません。では、何を書くか?自分にとって不利と思える点(年齢差、交際期間の短さ、相手のオーバーステイなど)の理由とそれに対しての考えを書けばよいだけです。年齢差があるのであれば、『お互いの年齢に対しての考え』、交際期間が短いのであれば、『どうして結婚する気になったのか』などを書けばよいです。私は次のようなことを書きました。
- お互いのプロフィール
- 出会ったきっかけ
- 日時、場所
- お互いの簡単な経歴
- お互いの家族構成
- 出会ったきっかけ(紹介者がいれば、紹介者のことも)
- お互いの印象など
- 交際内容
- いつ、どこでデートしたか
- 気持ちの変化
- 交際費(以外と経済的な話は大事かも。相手が金銭目当ての交際ではないことを証明しましょう。)
- 結婚に至った経緯
- プロポーズについて(どちらから言い出したか?そのときの相手の反応)
- 結婚におけるリスクについての相手の考え
- 周り(親族など)の反応
- 現在おかれている状況
- 今は、どのような状況か(相手はどこで何をしているかなど)
- 相手を日本へ招聘後の生活について(考えやビジョン)
- どこに住むか
- 生計について
交際履歴
最近は、対面によるデートだけではなく、LINEやWeChat、メールといった通信手段でコミュニケーションをはかって、親交を深めていく傾向があります。そのため、交際を証明するエビデンスとして、これらの会話履歴の提示を求められます。LINEやメールなどのキャプチャをEXCELやWORDに貼り付けて、時系列に整理していきましょう。交際履歴は膨大な量となるので、すべて提出する必要はありません。できれば、適当に会話部分を切り出すのではなくて、タイムスタンプが入ったものを添付したほうが良いです。ちょっとしたコメントもお忘れなく。私は、EXCELで2列の枠をつくり、左側にキャプチャ、右側にコメント(気持ちの変化やその日のトピックス)などを書き出しました。